遺族年金とは、被保険者が死亡したとき、一定の条件をもとに、残された妻や子に支払われる年金のこと。
遺族年金には、国民年金から支給される「遺族基礎年金」、厚生年金から支給され「遺族厚生年金」、共済組合から支給される「遺族共済年金」とがあります。
また遺族年金のうち、国民年金の独自給付としては、ほかに「寡婦年金」や「死亡一時金」というものもあります。
寡婦年金とは、遺族基礎年金を受給していた夫が死亡した妻に支払われます。
というのも、遺族基礎年金は、「子のある妻」と「子」のみにしか支払われません。
そのため、長い間国民年金を納めても掛け捨て同然になってしまうことも。
それを防ぐため一定の条件を満たした妻には寡婦年金が支払われます。
死亡一時金とは、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金とも貰わないまま死亡したときに、生計をともにしていた遺族へ支給されます。
ただし、遺族が遺族基礎年金を受給する資格がある場合は、支払われません。
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